施設基準及び診療報酬に関わる院内掲示について
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
当院は、関東信越厚生局へ下記の届け出を行っております。
- 医療情報取得加算
- 医療DX推進体制整備加算
- 時間外対応加算3
- 外来ベースアップ評価料Ⅰ
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
- 婦人科特定疾患管理料
医療情報取得加算
- 当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。
- 正確な情報の取得と活用のため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願い申し上げます。
医療DX推進体制整備加算
- 当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応いたします。
- オンライン請求を行っております。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しております。
- 電子処方箋を発行する体制を有しております。
- ポスター掲示等でマイナ保険証の促進を行っております。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
情報通信機器を用いた診療に係る施設基準 (オンライン診療は現在準備中です)
- 本院では初診及び初診時の向精神薬の処方はオンライン診療では行いません。
- 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、 当院は、以下の1~3を満たしております。
- 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」 という。)に 該当しており、事後的に確認が可能です。
- 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、 対面診療を提供できる体制を有しております。
- 患者さんの状況によって当院において対面診療を提供することが困難な場合に、 他の保険医療機関と連携して対応しております。
- オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関です。
- 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出を行っております。
明細書発行体制等加算
- 当クリニックでは医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
- 明細書がご不要の患者様はお申し出ください。
一般名処方加算
- 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
- 後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
- 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
夜間早朝等加算
- 下記の時間帯に受付された場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づいて時間外加算が診察料に追加されます。
- 月曜から金曜:18:00~18:30、土曜 12:00〜17:30
時間外対応加算3
- 当院を継続的に受診されている患者様に対して、時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。 診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
- 緊急で対応が必要な場合、代表電話(0285-44-8211)にお電話下さい。
- 対応可能時間
月曜から土曜日の診療日:22:00まで - 上記対応時間外、休診日、休日等、不在にて対応できない場合には下記連絡先にご相談ください。
- #7119 または 028-623-3344(概ね15歳以上の方)
- #8000 または 028-623-3511(概ね15歳未満の方)
- ※#7119・#8000共に相談料は無料ですが、通話料は利用者の負担になります。
- 小山地区夜間休日急患診療所 0285-39-8880
- 時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象です。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
外来ベースアップ評価料Ⅰ
- 当院では「ベースアップ評価料Ⅰ」を算定しております。
- 物価高騰や賃上げが進む中で、良質な医療サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただく環境を整えるため、医療従事者の賃上げを行い人材確保に努める、診療報酬改定で新設された取り組みです。
- ベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医療従事者の賃上げに全て充てられております。
- 患者様には、診療費の一部をご負担いただいております。ご理解くださいますようお願い申し上げます。
婦人科特定疾患治療管理料
- 当院では婦人科特定疾患管理料を算定しております。
- 令和2年(2020年)より、器質性月経困難症が『婦人科特定疾患』に指定されています。(子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症などが原因の月経困難症)
- 器質性月経困難症に対しホルモン剤での治療を行う場合に『婦人科特定疾患治療管理料』を3ヶ月に1回算定することとなりました。
- 対象の患者様には「診療計画書」を作成させていただき、治療にご同意を頂いた方には、ご署名をいただく必要がございます。その上で医学管理を継続してまいりますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。








